退職したとき
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)が受けられます。
ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
資格を喪失するとき
退職後の短期給付
任意継続組合員になるとき
制度の しくみ |
任意継続組合員 |
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提出 書類 |
任意継続組合員資格取得届出書 |
いつまでに | 退職の日から20日以内 |
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
共済貯金の解約
提出 書類 |
貯金払戻請求書 |
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貸付金・物資立替金の未償還金の償還
借受人が退職したときは、全額償還となります。
償還方法は、退職手当からの控除により、償還していただくことになります。退職手当から控除しても、なお未償還金が残る方や退職手当が支給されない方の場合は、共済組合から振込依頼書を送付いたしますので、金融機関からの振込みにより償還していただくことになります。
遺族附加年金等保険の手続き
退職時の年金手続き
1年以上引き続く組合員期間を有している65歳以上の方が退職された際は、退職等年金給付が発生しますので、年金課までご連絡ください。