宮城県市町村職員共済組合

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被扶養者の認定・取り消しのとき

家族を被扶養者として認定申請するとき

被扶養者の認定を申告するときは、「被扶養者認定申告書」に認定を受けようとする者の必要に応じた書類を添付し、所属所の共済組合事務担当課を通じて共済組合へ提出してください。
また、組合員からの届出が扶養事実の生じた日から30日以内にされない場合は、その届出を所属所が受け付けた日を認定日とします。

制度の
しくみ
被扶養者
提出
書類
添付
書類
必要に応じた書類
いつまでに 被扶養者の要件を備えた日から30日以内
提出先 所属所の共済事務担当課

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被扶養者の取消しを申請するとき

被扶養者の取消しを申告するときは、速やかに「被扶養者取消申告書」と「組合員被扶養者証」及び必要に応じた書類を添付し、所属所の共済組合担当課を通じて共済組合へ提出してください。

提出
書類
被扶養者認定(取消)申告書
添付
書類
  • 必要に応じた書類
  • 組合員被扶養者証等
いつまでに 速やかに
提出先 所属所の共済事務担当課