よくある質問
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共済組合について
- 地方公務員の共済組合とは何ですか?
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地方公務員の共済組合制度は、社会保険制度の一環として相互救済によって、組合員とその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、職務の能率的運営に資することを目的に設けられた組織です。この目的を達成するために大きく分けて次の3つの事業を行っています。
短期給付事業 組合員とその家族の病気、ケガ、出産、死亡、休業または災害に対して必要な給付をします。 長期給付事業 組合員の退職、障害または死亡に対して年金や一時金を給付します。 福祉事業 組合員の保健、保養、教養のための保健事業、保養施設の運営を行う宿泊事業、貯金事業、住宅建築等の資金貸し付けを行う貸付事業、自動車購入資金等を立て替え払いする物資事業があります。 - 共済組合の組合会制度とは?
- 共済組合は議決機関(組合会)、執行機関(理事長・理事)、監査機関(監事)の3つの機関からなり、組合員の意見や要望は議決機関である組合会を通じて業務に反映されます。
その組合会を構成する本組合の組合会議員は、市町村長及び市町村長以外の組合員のうちから同数(各10名)が選挙により選出されます。
また、選出された組合会議員のうちから市町村長理事及び市町村長以外の理事を各3名、市町村長監事及び市町村長以外の監事を各1名選挙し、さらに市町村長理事のうちから理事長を選挙により選出することとされています。監事については、上記の組合会議員のうちから選出される2名のほか、組合会議員以外の者から選出される学識経験を有する監事1名を設けることとされています。 - 全国市町村職員共済組合連合会と地方公務員共済組合連合会という2つの共済組合連合会と市町村職員共済組合との関係は?
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全国市町村職員共済組合連合会は、市町村職員共済組合または都市職員共済組合に係る業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等の提供、短期給付の財政調整事業、災害給付積立金の管理、福祉事業等を行っています。
なお、平成19年4月から年金業務の再編成により、同連合会が長期給付事業の一元的処理を行っています。
一方、地方公務員共済組合連合会は、地方公務員共済組合すべて※の長期給付積立金の管理、長期給付に係る財源率の計算及び基礎年金制度に関する事務等を行っています。- ※地方公務員共済組合
市町村職員、公立学校、地方職員、警察、都市職員、指定都市職員、東京都職員、全国市町村職員共済組合連合会
- ※地方公務員共済組合
組合員資格
- 組合員になるのは、どのような職員ですか?
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常勤職員のほか、常勤的非常勤職員もその資格があります。
常勤の職員は法律上においてその資格を得ますが、常勤的非常勤職員も一定の条件を満たしたときに組合員になります。常勤職員 一般職のほか、市町村長、副市町村長、教育長等の特別職の職員。 常勤の再任用職員 当該地方公共団体を定年等により退職した職員で再任用された者。 常勤的非常勤職員
(会計年度任用職員)常勤職員の勤務すべき時間以上勤務した日が1ヵ月に18日以上ある職員が、引き続いて1年以上経過した場合、翌月から組合員になります。 その他 休職者、育児休業中の者、停職処分を受けた者。 - 派遣されていますが、組合員の資格はどうなりますか?
- 長期給付に関しては在職中と同様の資格が得られます。
平成14年4月に「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」が施行され、地方公共団体が公益法人等に職員を派遣する制度等が整備されました。これにより、特定法人(公庫等、地方公共団体が条件で定める法人)の役職員となるため退職した派遣職員は、短期給付及び福祉事業の適用は受けられませんが、長期給付に関しては在職中と同様の資格が得られます。
なお、公益法人等(政令で定める法人)へ派遣された在職職員は、平成16年4月以降、短期給付・長期給付・福祉事業すべてが共済制度の適用となるため、組合員の資格は変わりありません。 - 資格を喪失したとき、共済組合への届け出等は何が必要ですか?
- 退職などで組合員の資格を失ったときは「退職届書・組合員期間等証明書」とともに、すみやかに「組合員証(組合員被扶養者証や高齢受給者証をお持ちの方はそちらもあわせて)」を共済組合に返納してください。
- 組合員証を盗まれたり、紛失したときは、証番号を変えたり、使えないようにしてもらえますか?
- 組合員証の証番号の変更や、組合員証の使用を中止することはできません。
警察に盗難届等の手続きを行ってください。
組合員証の再交付は、「組合員証等再交付申請書」を提出してください。 - 基礎年金番号の通知書をなくしたときは?
- 組合員(被扶養者)本人が最寄りの年金事務所へ連絡して手続きしてください。
- 任意継続組合員制度とは?
- 任意継続組合員制度とは、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後20日以内に共済組合に申し出ることにより、短期給付(休業手当金を除く)及び福祉事業の一部(宿泊利用の助成)について在職中と同様の適用が受けられる制度です。
- 任意継続掛金額及び納入方法は?
- 任意継続組合員の掛金は、在職中のような地方公共団体の負担金がなくなるために、全額自己負担となります。
したがって、任意継続組合員の掛金は「組合員の掛金の数値」と「地方公共団体の負担金の数値」を合計したものになります。
なお、納入方法については、共済組合から送付された振込用紙で納入期限までに払い込んでください。 - 任意継続組合員制度と国民健康保険を比較すると、どちらにメリットがありますか?
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給付について
医療費の自己負担割合はどちらも本人・家族ともに3割負担です(未就学児は2割)。
保険料について
任意継続掛金は、退職時標準報酬月額と平均標準報酬月額のどちらか低い額により算定します。国民健康保険の保険料は、加入世帯を単位として、平均割のほか、加入する家族数、前年度所得、資産を基準にして算定します。基本的に、退職後1年目は、任意継続掛金の方が安くなり、前年所得が低くなる2年目からは国民健康保険の保険料の方が安くなります。(その方の所得等によって国民健康保険の保険料が算出されますので、事前に居住地の国民健康保険窓口にお問い合わせください。)
給付について
任意継続組合員には附加給付制度があり、医療費について自己負担額がレセプト1件(1枚)で2万5千円を超えたときは、その超えた額(100円未満の端数切捨)が一部負担金払戻金または家族療養費附加金として支給されます。
附加給付制度は国民健康保険にはありませんので、この附加給付制度の有無と掛金や保険料の額をもとに判断してください。 - 任意継続掛金を1年分一括納入し、途中で脱退したとき、掛金は返還されますか。
- 返還されます。資格喪失手続きを行う際は、「任意継続組合員資格喪失届書」を提出してください。
被扶養者資格
- 被扶養者に該当する者の条件を教えてください。
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組合員の配偶者や子、また父母など、主として組合員の収入によって生活している人は、組合員の被扶養者となることができます。 被扶養者の範囲は次のとおりです。
- (1)組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- (2)組合員と同居している(1)以外の三親等内の親族
- (3)組合員と同居している組合員の内縁の配偶者の父母、子
ただし、年間130万円以上の恒常的な収入がある人は被扶養者とは認められません。 また、障害年金受給者または60歳以上である場合は、年間180万円以上の恒常的な収入がある人は、被扶養者とは認められません。
- 被扶養者の収入は非課税収入も含まれますか?
- 遺族・障害を給付事由とする年金、雇用保険の失業給付、傷病手当金等の非課税収入も扶養の認定においては収入とみなされます。
- 国民健康保険に入っている父母を被扶養者にできますか?
- 扶養の実態や被扶養者になる人の年収などから総合的に判断されます。
被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることなどの条件を満たす必要があります。 - 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
- 同居していないので、被扶養者にはできません。
配偶者の父母を被扶養者とするには、主として生計を維持していることと、同居していることが条件になります。 - 父母を被扶養者として認定してもらいたいのですが、収入の基準は?
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被扶養者の認定基準(認定を受けようとする方の恒常的な収入が年間130万円未満、ただしその方が障害年金受給者または60歳以上の場合は、180万円未満)に加えて、夫婦の収入は、夫婦共同扶養の観点から一体で判断しますので、次の収入基準も満たしていることが条件です。
- (1)夫婦どちらも、60歳未満で無年金の場合
合計額が260万円(130万円×2)を超えると父母とも認定できません。 - (2)父母どちらかが、60歳以上または障害年金受給者である場合
合計額が310万円(180万円+130万円)を超えると父母とも認定できません。 - (3)父母どちらも、60歳以上または障害年金受給者である場合
合計額が360万円(180万円×2)を超えると父母とも認定できません。
- (1)夫婦どちらも、60歳未満で無年金の場合
- 被扶養者に年金収入が発生し、認定限度額を超えました。どの時点で被扶養者の認定が取り消されますか。
- 初回の年金支給日で取り消しとなります。すみやかに「被扶養者取消申告書」に「組合員被扶養者証」と「年金証書及び支払通知書のコピー」を添付して共済組合に提出してください。
- 被扶養者が失業給付を受給開始した場合の手続きを教えてください。
- 雇用保険から基本手当日額3,612円(130万円÷360日)以上の給付を受給した際は、「被扶養者取消申告書」に「組合員被扶養者証」と「受給資格者証のコピー」を添付して共済組合に提出してください。
また、雇用保険の受給が終了したとき、収入基準等の認定要件を満たしている場合は、被扶養者として改めて認定申告することができます。 - 被扶養配偶者(夫あるいは妻)と離婚しましたが、何か手続きは必要ですか?
- 被扶養者の認定取り消し事由に該当しますので、「被扶養者取消申告書」に「組合員被扶養者証」と「離婚日が確認できる書類(戸籍等)」を添付して共済組合に提出してください。
- 第3号被保険者(20歳以上60歳未満の被扶養配偶者)についての手続きは、どういうときに必要ですか?
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- 組合員が資格取得し、20歳以上60歳未満の配偶者が被扶養者として認定された場合
- 組合員の20歳以上60歳未満の配偶者が被扶養者として認定された場合
- 被扶養配偶者が20歳になった場合
- 20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が国外居住することになった場合
- 収入が基準額以上に増加した場合
(就職したとき、第2号被保険者に該当する方は不要です) - 離婚した場合
- 被扶養者にパート・アルバイト収入がある場合、年間130万円の基準さえ越えていなければ問題ありませんか?
- 被扶養者の収入基準について、給与収入がある場合は年額だけでなく月額も判断基準となります。また、賞与が支給されていた場合、その金額を支給対象期間に按分して加算し計算します。そのため、連続した三ヶ月の平均給与収入が108,333円を超えていた場合には、認定基準額以上の収入が恒常的にあるとみなし、四ヶ月目の1日付けで取り消しとなります。
- 配偶者が新しく事業を開業する予定だが、収入が認定基準内となる見込みです。この場合、被扶養者として認定することはできますか?
- 個人事業主は国民健康保険に加入することが原則となっていますので、事業を新しく始めた場合には収入見込みに関わらず被扶養者認定の対象外となります。
ただし、経営不振や収入過少を理由に被扶養者として申告があった場合に、所得税確定申告書一式(収支内訳書等も含む)の写しにてその事業の収入を確認し、共済組合より「事業収入等における必要経費の取り扱い(被扶養者認定基準及び取扱い P基準-12)」にて定める経費を控除した金額が認定基準内であるときには認定が可能となります。 - 被扶養者認定を受けている配偶者が就職した場合、何か手続きは必要ですか?
- 被扶養者が民間企業等に就労し、社会保険の適用を受けることとなった場合は、共済組合の被扶養者の認定取消の手続きが必要となりますので、「被扶養者取消申告書」に「組合員被扶養者証」と「就職先の健康保険証のコピー」を添付して共済組合に提出してください。
- 被扶養者認定を受けている母が来月で75歳となる場合、何か手続きは必要ですか?
- 75歳の誕生日を迎えると、誕生日から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者として加入することになり、同時に共済組合の被扶養者の資格を喪失することになります。「組合員被扶養者証」と「高齢受給者証」については使用できませんので、速やかに共済組合に返却してください。
掛金と負担金
- 掛金額はどのように計算されますか?
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掛金(保険料)及び負担金は、組合員が受ける報酬を基に標準報酬の等級表に当てはめて、標準報酬月額及び標準期末手当等の額として算定されます。
ただし、この算定の基礎となる標準報酬月額及び標準期末手当等の額には、次のような上限があります。短期給付及び福祉事業
標準報酬月額の上限 1,390,000円 標準期末手当等の
額の上限年間5,730,000円 長期給付
標準報酬月額の上限 650,000円 標準期末手当等の
額の上限1,500,000円 掛金は、組合員となった月から、組合員の資格を失った日の属する月の前月まで、月単位及び期末手当等支給の際に徴収されます。したがって、月の途中で採用された(組合員となった)場合でも、1ヵ月分の掛金が徴収されます。掛金は、各所属所において毎月の給料及び期末手当等から控除し、負担金と合わせて共済組合に払い込まれます。
- 詳しくはこちら→ 掛金と負担金
- 月の途中に加入、または退職したとき、掛金・負担金はどうなりますか?
- 掛金・負担金は、組合員となった月から、組合員の資格を失った日の属する月の前月まで月単位で徴収されます。
したがって、月の途中に加入したときは当月分の掛金・負担金は徴収されますが、月の中途で退職した場合(組合員の資格を取得した月を除く)は、掛金・負担金(事務費のみ徴収)は徴収されません。 - 昇給誤り等で、掛金・負担金はどうなりますか?
- 昇給誤り等で掛金・負担金に過不足が生じた場合、訂正前の給料と訂正後の給料からそれぞれ掛金・負担金を算出し、その差額を翌月の納付額で調整していただきます。
- 育児休業終了時の掛金・負担金の徴収はどうなりますか?
- 掛金・負担金は、月単位で徴収されます。したがって、月の途中や月の末日に復職した場合、その月の掛金は徴収されます。
- 育児休業中の掛金は免除されるそうですが、その期間を教えてください。
- 育児休業期間中(ただし、育児休業の対象となる子が3歳に達するまで)の組合員本人の掛金及び地方公共団体の負担金(一部を除く)は、申し出により免除されます。
短期給付
- 組合員証が提示できず、医療費を全額自己負担したときは
- 旅先での急病など、やむを得ない事情で組合員証を提示せずに医療機関にかかった場合は、本人が一時的に全額立て替え払いすることになりますが、後日、共済組合に請求すれば自己負担分を控除した全額(保険適用外の医療費等は除く)の払い戻しを受けることができます。このような給付を「療養費」「家族療養費」といいます。
- 急病のため、保険医の指定がされていない近くの医者にかかった場合は?
- やむを得ない事情がある場合に限り、「療養費」または「家族療養費」として払い戻しを受けることができます。今回のケースは、やむを得ない事情であるため、後日、共済組合に請求すれば、払い戻しを受けることができます。
- 海外で診療を受けたときの給付は?
- 海外で医療機関にかかった場合、一度全額立て替え払いすることになりますが、後日、共済組合に請求すれば「療養費」または「家族療養費」の支給を受けることができます。ただし、支給額は国内の基準により計算されますので、医療事情の違いによって、実際に支払った額とかなりの差異が生じることがあります。
また、請求には診療内容明細書と領収書が必要になりますので、忘れずにもらっておいてください。 - 保険だけで、病気やけがは治してもらえますか?
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療養の給付・家族療養の給付には、病気やけがの治療のために必要とされる医療はすべて含まれています。必要な医療を、病気やけがが治るまで受けられます。
こんな診療が受けられます
診察・検査 いつでも組合員証で医師の診察が受けられます。また、診察に必要な検査も受けられます。 薬・治療材料など 治療に必要な薬は支給されます。ただし、厚生労働省が認めた薬に限られます。
また、ガーゼや包帯などの治療材料もすべて支給されます。処置・手術など 注射やさまざまな処置・手術はもちろん、放射線治療や精神療法、療養指導なども受けられます。 在宅療養・看護 難病患者の方などが在宅で療養できるように、医師による訪問診療や、指定訪問看護事業者の看護師などから訪問看護・介護サービスが受けられます。 入院・看護 医師が必要と認めれば、組合員証で入院できます。入院中はその療養に必要な世話や看護も受けられ、寝具も用意されます。また、入院中の食事は、自己負担がありますが、栄養管理された食事が支給されます。 - 柔道整復師にかかるには、どうしたらいいですか?
- 柔道整復師(整骨院)に組合員証でかかれる施術を受けた場合、医師にかかるときと同様に組合員証を提示し、窓口で一部負担金をお支払いください。
ただし、組合員証でかかれる場合は限られており、また医師にかかる場合と異なり、「療養費支給申請書」に自分で署名することが必要です。必ず、傷病名、施術内容、回数などを確認して自分で署名してください。署名できない場合は、押印でもかまいません。 - 入院して1ヵ月の医療費が100万円になる場合、どのくらい払い戻しされますか?
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組合員(または被扶養者)が1ヵ月間入院して、保険診療分の総医療費が100万円になる場合、医療機関に自己負担額30万円(3割)を支払い、後日(通常2ヵ月後の送金日に)共済組合から、「高額療養費」と「一部負担金払戻金」(被扶養者には「家族療養費附加金」)が支給されます。その金額はそれぞれ下記の式によって計算されます。
組合員の標準報酬月額が28万円以上53万円未満の場合
自己負担額-{※80,100円+(総医療費-267,000円)×1%}=高額療養費]
- ※{ }内は小数点以下四捨五入
自己負担額-[高額療養費]-[※1基礎控除額]=[※2一部負担金払戻金](100円未満切捨)
- ※1[基礎控除額]は、25,000円になります。(上位所得者の「基礎控除額」は、50,000円になります。)
- ※2被扶養者の場合は、家族療養費附加金となります。
上記の式に今回のケースを当てはめて計算した場合、自己負担額300,000円のうち212,570円[高額療養費]として62,400円[一部負担金]が共済組合から支給されますので、自己負担額は実質、25,030円ということになります。
- 公費で治療が受けられるものがあるそうですが、どんな制度ですか?
- 病気の種類や患者の条件によっては、国や地方自治体が医療費の全額や自己負担分を負担(公費負担)するケースがあります。該当すると思われる方は、治療を受けるときや入院するときに医師に相談してください。
また、公費負担を受けられる方は、共済組合の給付が制限される場合があるため、共済組合に届け出が必要になります。 - 交通事故にあったとき、組合員証は使えますか?
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組合員または家族(被扶養者)が交通事故等に遭い、第三者からケガなどの損害を受けた場合は、加害者がその損害を補償することになりますので、原則として組合員証は使えません。
しかし、そのケガが公務外であるときは組合員証を使って治療することもできますが、必ず事前に共済組合に連絡して必要な書類を提出してください。- 詳しくはこちら→ 組合員証が使えないとき
- 美容整形は、組合員証でみてもらえますか?
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病気やケガと認められないものに組合員証は使用できません。また、病気やケガであっても組合員証の使用を制限されることがあります。例えば、単なる疲労や美容整形、正常な出産、健康診断などは、組合員証でみてもらえません。
- 詳しくはこちら→ 組合員証が使えないとき
- タクシーを利用して通院した場合、移送費の支給を受けられますか?
- 移送費は、患者である組合員(または被扶養者)が入院治療を必要とするときや転院しなければならないときなどに、その移送の目的である療養が保険診療として適切であり、患者が病気やケガにより移動が困難で、移送することを医師が認めた上で緊急その他やむを得ない場合に限り支給されます。通常の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。
- 出産したときの給付は?
- 正常な出産は保険給付の対象外であるため、組合員証で受診することはできませんが、組合員には「出産費」(被扶養者が出産した場合は「家族出産費」)が支給されます。
- 共働きで夫婦それぞれが医療保険に加入している場合の出産費の請求は?
- 共働きで夫婦それぞれが本人(組合員や被保険者など)として医療保険に加入しているときには、妻の加入している医療保険から本人として出産費の給付を受けることになります。同時に夫の医療保険から、配偶者としての家族出産費の給付を受けることはできません。
ただし、妻が退職後に出産したときは、それまで保険に加入していた期間が継続して1年以上あり、退職後6か月以内の出産であれば、加入していた医療保険から本人として出産費の給付を受けることもできます。 - 死亡したときの給付は?
- 組合員やその被扶養者が死亡したときは、埋葬料及び埋葬料附加金(被扶養者の場合は家族埋葬料及び家族埋葬料附加金)が支給されます。ただし、組合員の場合は公務外の原因による死亡に限ります。
- 埋葬料、家族埋葬料の請求の際に必要な「埋(火)葬許可証」の写しがない場合、他の書類で代用できますか?
- 死亡診断書(写し)で代用できます。
- 埋葬料や家族埋葬料は、どんな死因の場合でも支給されますか?
- 埋葬料、家族埋葬料はどんな死因の場合でも支給されますが、交通事故などの第三者行為による死亡の場合等で、共済組合以外から埋葬料(または家族埋葬料)と同様の給付を受けられるときは、共済組合からの支給が制限されることになりますので、請求する前に共済組合に連絡してください。
- 死産した場合に、家族埋葬料は支給されますか?
- 家族埋葬料は、原則として被扶養者が死亡したときに支給されます。よって、死産の場合は、被扶養者になり得ませんので支給されません。
ただし、出産後間もなく死亡し、医師や助産婦等の証明により、出産児が生児であり、その後において死亡したことが確認される場合(戸籍に入ることができる場合)で、共済組合の被扶養者に認定されたときは支給の対象になります。 - 被扶養者がいない組合員が亡くなった場合の埋葬料の請求は?
- 埋葬料は、組合員が公務によらないで死亡した場合に、その死亡当時被扶養者であって埋葬を行う者に対して支給することとされています。
しかし、この要件に該当する者がいない場合は、被扶養者以外の実際に埋葬を行った者に対して埋葬料を支給します。被扶養者以外の者が請求する場合は、埋葬料の添付書類として、埋(火)葬許可証(写し)の他に、実際に埋葬に要した費用の領収証(写し)及びその明細書(写し)が必要になります。 - 埋葬に要した費用とは?
- 埋葬に要した費用とは、埋葬に直接要した実費であり、霊柩車代、葬儀代、葬儀の際の僧侶への謝礼、霊前への供物代または入院患者が死亡した場合に病院から自宅まで移送する費用などをいいます。ただし、葬儀の際の飲食代、香典返し(お茶、砂糖、ハンカチ等)、法事費用(お膳、ハガキ)、墓地や墓石の代金、死亡広告、会葬礼状等は、原則として埋葬に要した費用として認められません。
- 勤務を休み、報酬が支給されないときは?
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組合員が公務外の病気やケガ、出産、育児、介護などのやむを得ない事情で勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、「傷病手当金」「出産手当金」「育児休業手当金」「介護休業手当金」「休業手当金」などの休業給付を受けることができます。
なお、報酬の一部が支払われていて、その額が各手当金よりも少ない場合には、差額を支給します。- 詳しくはこちら→ 短期給付・附加給付
- 報酬が一部支給される場合、傷病手当金は支給されますか?
- 傷病手当金は、病気やケガの療養のために休んで報酬が支給されない場合に、組合員の生活保障として支給される給付です。よって、休んでいても報酬の全部または一部が支給される場合には、傷病手当金の額が支給される報酬の額より高いときに、その差額を支給します。
- 軽い仕事ならできる状態に回復した場合、傷病手当金は打ち切られますか?
- 実際に軽い仕事をし、報酬が支払われれば打ち切られます。
傷病手当金を受けるための“仕事に就けない”状態は、今までやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやっても差し支えない状態でも、仕事に就けない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで報酬が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金の支給は打ち切りとなります。 - 育児休業を2年取得しているのですが、育児休業手当金の延長は可能ですか?
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育児休業を1年以上取得されている方でも育児休業手当金の延長要件を満たしていた場合、育児休業手当金変更請求書を提出することで手当金支給期間を延長することができます。
- 詳しくはこちら→ 勤務を休んで給料が支給されないとき
- 出産手当金と傷病手当金の支給要件を同時に満たす場合、どちらも請求できますか?
- 出産手当金と傷病手当金の給付期間が重なるときは、出産手当金が優先的に支給され、その間傷病手当金は支給されません。
出産手当金を受給している間に病気にかかり、働けない状態になった場合には、出産手当金の支給が終わった後に傷病手当金を受けることができます。また、傷病手当金を受給している間に出産手当金を受けられるようになった場合には、傷病手当金の支給は一時的に停止され、出産手当金の支給が終わった後、再び傷病手当金が支給されます。 - 災害にあったときの給付は?
- 地震や火災、水害などの非常災害によって、組合員本人が住居や家財に損害を受けた場合は「災害見舞金」が支給されます。また、非常災害が原因で組合員や被扶養者が死亡した場合には「弔慰金」または「家族弔慰金」が支給されます。
- 短期給付の請求を忘れていましたが、いつまでに請求すればいいですか?
- 短期給付を受ける権利は、給付事由が生じた日の翌日から2年で消滅します。くれぐれも請求忘れのないようにお願いします。
- 短期給付金の送金日はいつですか?
- 原則として月末(土日祝の場合はその前営業日)が送金日になります。
所属所を通じて請求される現金給付等については、その月の15日まで(育児休業手当金・介護休業手当金は5日、療養費・家族療養費は10日まで)受付した分を、高額療養費や附加給付等のレセプトに基づく医療費の払戻し分は、その月に請求のあったレセプト(通常、診療月から2ヵ月後)の分を、組合員の給付金等受取口座に送金します。 - 退職後はどの医療保険制度に加入すればいいのですか?
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どの医療保険制度に加入するかは、退職後に再就職するかどうかによって異なります。
- 詳しくはこちら→ 退職後の給付
保健
- 保健事業のうち検診等の助成の種類を教えてください。
- 人間ドック、脳検診、乳がん検診、子宮がん検診、前立腺がん検診があります。
- 人間ドックや検診は毎年利用できますか。
- 人間ドックと脳検診は、年度初めに各所属所へその利用券を配布しています。人間ドックは30歳以上となる組合員(資格取得1年未満の組合員を除く)3人に1人を助成対象としています。配分数からすると毎年利用できない計算となっています。
なお、乳がん・子宮がん検診は組合員、前立腺がん検診は50歳以上の組合員が毎年助成の対象となります。各所属所の共済事務担当課に各がん検診を受けた方の名前が入った領収書等を提出してください。共済事務担当課が確認のうえ共済組合に申請し、所属所を経由し助成します。 - 特定保健指導はどのような場合に該当するのですか?
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次のような場合に特定保健指導へ該当します。お手元に健診結果を準備のうえご覧下さい。
貯金
- 共済貯金は、ペイオフ(預金保険制度)の対象になりますか?
- 共済組合は、預金保険制度における金融機関に該当しないため、ペイオフの対象とはなりませんが、その対策として安全性の高い債券での運用のほか、欠損金補てん積立金を積み立てております。
- 共済貯金の解約は、いつでもできますか? また、貯金額に上限は、設けていますか?
- 解約は払戻日にあわせておこなっております。また、貯金額に上限は設けておりません。
- どれ位貯金残高があるのか知りたい場合は、電話で教えてもらえますか?
- 個人情報保護の観点から、本人確認が難しい電話でのお問い合わせには応じかねます。
毎月初旬に、前月末の積立状況等を記載した「貯金台帳」を所属所の共済事務担当課に送付しておりますので、そちらでご確認いただきますようお願いします。
また、年2回、「組合員貯金残高通知書」(9月末残高、3月末残高)を所属所の共済事務担当課を通じて送付しております。 - 現在登録している受取口座を忘れてしまったのですが、教えてもらえますか?
- 貯金残高の照会と同様に個人情報保護の観点から、電話でのお問い合わせには応じかねます。
「組合員貯金残高通知書」に現在ご登録いただいている受取口座が記載されておりますので、そちらでご確認いただきますようお願いします。 - 婚姻で姓が変わったので、金融機関で口座の名義変更の手続きをとったのですが、共済組合にも届出が必要ですか?
- 婚姻等により登録されている受取口座の名義変更を該当金融機関で手続きした場合は、必ず「貯金加入申込書兼受取口座届書」に必要事項を記入のうえ、所属所の共済事務担当課を通じて共済組合に提出していただくようお願いします。変更していただかないと、ご希望の払戻日に送金できなくなりますので、ご注意ください。
- 貯金の払戻し受取口座を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
- 「貯金加入申込書兼受取口座届書」に必要事項を記入のうえ、所属所の共済事務担当課を通じて共済組合に提出してください。
随時受け付けておりますが、払戻しと同時に受取口座を変更する方は、「貯金払戻請求書」とあわせて提出してください。 - 他の共済組合へ異動になる場合は、解約しなければなりませんか?
- 資格喪失の手続きに併せて、解約の手続き(「貯金払戻請求書」の提出)をおこなってください。
異動期間中の積立中断はできません。 - 退職後、任意継続組合員の資格を取得した場合、貯金を継続することはできますか?
- 継続できます。その場合、払戻しは在職時と同様に月3回できますが、預け入れはできません。なお、任意継続組合員の資格を喪失したときは解約の手続きが必要となります。
- 払戻請求書や変更届書に押印する印鑑は届出が必要ですか?
- 「貯金加入申込書兼受取口座届書」に押印した印鑑が届出印となります。以後の「貯金払戻請求書」及び「貯金変更届書」は届出印を使用してください。
貸付
- 現在、普通貸付を償還中ですが、あらたに普通貸付を利用できますか?
- 限度額の範囲で、利用できます。
- 入学・修学貸付の対象外の学校に通学する場合、普通貸付を利用できますか?
- 利用できます。申込み書類は入学または修学貸付の申込み書類を添付してください。
- 住宅貸付は何件まで利用できますか?
- 限度額の範囲で、2件まで利用できます。
- 住宅の外壁や屋根の修繕、太陽光発電装置の設置等の費用は、普通貸付と住宅貸付のどちらを利用できますか?
- 住宅にかかる工事は住宅貸付の対象になるため、住宅の外壁や屋根の修繕費用、太陽光発電装置の設置等の工事費用は住宅貸付が利用できます。
なお、交換のみで、工事が伴わない場合は普通貸付の対象になります。 - 高校入学時に入学貸付を利用して、大学入学時にも利用できますか?
- 入学ごとに利用でき、限度額は入学ごとに200万円です。
- 子供二人が同時に入学する場合、入学貸付を子供二人分利用できますか?
- 利用できます。入学する対象者一人につき、入学ごとに限度額は200万円です。
貸付申込書は、入学する対象者ごと別々の提出になります。 - 入学時、入学貸付と修学貸付は併用できますか?
- 入学や修学に必要な費用の範囲内で併用できます。
入学年度は、入学貸付と修学貸付どちらも利用できますので、必要額や返済額等に応じて、どちらか一方に、まとめてお申込みすることも可能です。 - 大学院の場合、入学貸付と修学貸付の両方を利用できますか?
- 大学院への入学時に入学貸付は利用できますが、修学貸付は利用できません。
- 修学貸付は次の学年でも利用できますか?
- 通学する教育機関の修業年限を限度に利用できます。
例えば、4年制の場合は4年間、毎年利用できます。対象者一人につき、一学年ごとに限度額は180万円です。 - 修学貸付で、必要な学年分の費用をまとめて一度に申込みできますか?
-
入学・修学貸付とも、必要な学年分の費用をまとめて一度にお申込みはできません。
次の学年の授業料等の費用については、毎年2月から修学貸付がお申込みできます。
2月~4月お申込みの場合は、4月~翌年3月までの1年間にかかる費用を貸付けします。
5月以降のお申込みは月が経過するごとに、貸付金額が変わりますので、詳しくは、福祉事業のご案内→貸付事業をご覧ください。 - 費用が確認できる書類は添付が必要ですか?
- 授業料等がわかるもの、見積書、請求書等、費用が確認できる書類は添付が必要です。
家賃等の賃貸料の場合は、賃貸借契約書(写)の添付が必要になります。 - 希望する返済額、返済期間を設定できますか?
- 貸付金額に応じて、返済回数、返済額が決まっておりますので、希望する返済額を設定することはできません。
- 繰上償還について
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繰上償還には、全部繰上と一部繰上があります。一部繰上は、 繰上げ後の償還額を変えずに、残りの返済期間を短くする繰上償還で「期間短縮型」になります。
繰上償還した資金は貸付金の元金部分に充当されますので、その元金に対応する利息部分の支払いがなくなります。
繰上償還を希望するときは共済事務担当課を通じてお手続きしてください。手数料は無料です。
物資
- 現在、自動車購入の立替金を償還中ですが、他にもう一台自動車の購入を検討しています。自動車物資事業を利用できますか?
- 利用できます。ただし、前回分の未償還残高と新規分を合わせて利用限度額を超えない範囲でのご利用となります。
- 「物資購入票」は、どこで手に入りますか?
- 勤務先の共済組合事務担当課(総務課・人事課等)で交付されます。必ず、所属所長の証明を受けてください。
- 交付を受けた「物資購入票」は、どこへ提出すればいいのですか?
- 商品購入の際に、指定店へご提出ください。
- 「物資購入票」はどんなお店でも利用できますか?
- 共済組合と契約している指定店のみで利用できます。
⇒ 利用できる指定店はこちら - 自動車購入資金が足りません。代金の一部に「物資購入票」を利用することはできますか?
- 自己資金と合わせて「物資購入票」を利用することもできます。
350万円の車を購入する場合、100万円を自己資金、残額250万円を物資購入票でということができます。 - 印鑑登録証明書、見積書などの添付書類や保証料、保証人は必要ないのですか?
- 一切不要です。
- 返済の途中で、一括返済(繰上償還)したい場合の手続きは?
- 勤務先の共済組合事務担当課(総務課・人事課等)へ申し出てください。専用の納付書で振込みいただきます。
- 任期付き職員なのですが、立替限度額はどうなりますか?
- 任用期間中に償還いただける金額となります。
4月から3月までの1年間任期の方は、仮に7月に購入(納車)の場合、償還開始予定月9月から3月までの7か月間で償還可能な金額が限度額となります。 - 返済が終わらないうちに退職する場合はどうなりますか?
- 未償還金を一括返済していただきます。なお、退職手当が支給される場合は、退職手当から控除して一括返済していただきますが、退職手当から控除しても未償還金が残る場合には、専用の納付書で未償還金を一括してお振込みいただきます。