宮城県市町村職員共済組合

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物資事業

物資供給事業は、組合員の皆様が日常生活に必要な物資を購入しやすいように、共済組合が指定した業者(指定店)から店頭・巡回または通信販売等により購入したとき、購入代金を共済組合が立替えて支払い、利用者は購入代金を分割して毎月の給料等から共済組合へ償還していただく制度です。

物資事業の流れ

利用資格

組合員の資格を取得した日(任意継続組合員を除く)から利用できます。

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指定店と販売品目

共済組合の指定店と販売品目は次のとおりです。

一般物資

自動車(オートバイを除きます)

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利用方法

次の区分による購入票を作成し、所属所長の証明を得たうえで、購入票3枚綴りを指定店にお渡しください。購入票は所属所の共済担当課からお受け取りください。

一般物資購入 一般物資購入票
自動車購入 自動車購入票

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立替金の単位と限度額

一般物資 最低額を1万円とし、1千円単位で80万円まで
自動車 最低額を10万円とし、5万円単位で300万円まで
  • 一般物資と自動車を併せて利用するときは合わせて限度額は300万円となります。

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立替金の償還

一般物資の立替金

購入した月の翌々月から24ヵ月以内に月賦償還してください。ボーナス償還も併用できます。
毎月の給料からの償還額は、1回3,000円以上、ボーナス(6月・12月)からの償還は、1回10,000円以上(いずれも1,000円単位)になります。なお、最初の12ヵ月に立替金の2分の1以上の額を償還してください。

自動車購入の立替金

購入した月の翌々月から84ヵ月以内で、次の3種類の償還方法のいずれか1つを選択してください。なお、利用金額により償還回数と1回あたりの償還金額が決まります。

繰上償還について

一般物資は全額繰上償還のみ、自動車は全額または、一部繰上償還をすることができます。

退職者(資格喪失者)の立替金未償還金の償還

退職手当からの控除により償還していただきます。
控除しても未償還金が残る場合には、ご自宅へ残高を記載した振込依頼書を送付しますので、指定期日までにご送金ください。

手数料

一般物資購入の場合の組合員負担手数料はありません。指定店が立替金額に対して5.0%の額を負担します。
自動車購入の場合は、次の区分により利用者と指定店がそれぞれ負担します。

組合員 立替金残高に対して、年利率2.0%を乗じた額
指定店 普通車1台につき7,500円・軽自動車1台につき2,500円

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利用上の注意

購入票の記入・押印漏れがないように、提出前によく確認してください。なお、物資代金立替利用額を訂正したときは無効になりますのでご注意下さい。

任期の定めのある組合員(短期組合員等)については、任用期間内に償還を終了していただくことになります。そのため、立替金の限度額及び償還回数などについては、上記一般組合員とは違いますので、ご注意ください。