宮城県市町村職員共済組合

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死亡したときの給付

組合員・被扶養者の場合(埋葬料・家族埋葬料)

組合員が公務によらないで死亡したときは、その被扶養者で埋葬を行った者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。

  • (注)組合員が死亡し、被扶養者で埋葬を行った者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。
組合員 埋葬料 50,000円
被扶養者 家族埋葬料 50,000円