宮城県市町村職員共済組合

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移送したとき(移送費・家族移送費)

組合員又はその被扶養者が、病院などへ移送された場合で、次の要件のいずれにも該当すると共済組合が認めたときは、「移送費」又は「家族移送費」が支給されます。その額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費を上限に共済組合が認めた金額となります。

移送の目的である療養が保険診療として適切であること

患者が療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること

緊急その他やむを得ないこと

  • (注)看護人の付き添いを必要とした場合は、看護人の交通費なども支給対象になります。