組合員
組合員の資格取得
共済組合の組合員は、勤務形態によって主に次の通りとなります。
一般組合員
地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の組合員になります。
短期組合員
週20時間以上の勤務や報酬月額8万8千円以上など一定の要件を満たした短時間勤務の職員などについても、短期組合員として組合員の資格を取得します。なお、いわゆる臨時職員も、一定の条件を満たしたときから、短期組合員の資格を取得します。ただし、適用される事業は短期給付と福祉事業のみで、長期給付は適用されません。
組合員の資格の喪失
組合員が退職したとき又は死亡したとき等は、その翌日から組合員の資格を失います。ただし、次の場合のように、退職した後なども、引き続き元の共済組合の組合員として、その資格を一定期間継続できる場合があります。
任意継続組合員
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、その退職の日から起算して、原則として20日以内に、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部の適用を受けたい旨を共済組合に申し出たときは、退職後も短期給付事業及び福祉事業の一部について組合員と同様の扱いを受けることができます。このような組合員を「任意継続組合員」といいます。
後期高齢者医療制度の被保険者(長期組合員・後期高齢者等短期組合員)
後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除きます)に関する規定は適用されないこととされ、長期給付(長期給付の規定の適用を受ける者に限る)及び福祉事業に関しては引き続き組合員とされます。なお、厚生年金の被保険者資格は70歳までとなります。
継続長期組合員
組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。
なお、次の場合は資格を失います。
- ①引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき
- ②転出の日から5年を経過したとき
- ③死亡したとき
公益的法人等や特定法人への派遣
組合員が任命権者の要請により、公務員としての身分を保有したまま公益的法人等の業務に従事するため派遣されたときは、短期給付、長期給付及び福祉事業については引き続き適用を受ける組合員とされます。
組合員が任命権者の要請により、特定法人の業務に従事するため退職したときは、短期給付及び福祉事業の適用を受けない組合員とされ、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。
なお、次の場合は資格を失います。
- ①引き続き特定の法人職員として在職しなくなったとき
- ②転出の日から3年を経過したとき
- ③死亡したとき