令和4年7月14日からの大雨による災害に係る災害給付金等の請求手続きについて
このたびの令和4年7月14日からの大雨により被害を受けられた所属所及び組合員の皆様に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。この大雨による災害給付金等の請求手続きについて、下記の取り扱いといたしますので、被災された組合員又は被扶養者の皆様にお知らせいたします。
災害見舞金の対象となる判定の概要
・住居の損害程度が、り災証明で「中規模半壊」以上の損害。
・家財の損害程度が、り災前の全財産の購入額から、3分の1(33.34%)以上の損害。
どちらか一方でも損害があった場合は、対象となります。
詳細につきましては、ダウンロードをご覧ください。
ダウンロード
令和4年7月14日からの大雨による災害に係る災害給付金等の請求手続きについて