令和4年3月16日福島県沖地震災害見舞金請求手続きについて
このたびの 令和 4 年 3 月 16 日に発生しました、福島県沖地震により被害を受けられた所属所及び組合員の皆様に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。この地震 による災害給付金等の請求手続き等について、下記の取り扱いといたしますので、被災された組合員又は被扶養者の皆様にお知らせいたします。
災害見舞金の対象となる判定の概要
・住居の損害程度が、り災証明で「中規模半壊」以上の損害。
・家財の損害程度が、り災前の全財産の購入額から、3分の1(33.34%)以上の損害。
どちらか一方でも損害があった場合は、対象となります。
詳細につきましては、ダウンロードをご覧ください。
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令和4年3月16日福島県沖地震災害見舞金請求手続きについて