◆各種手当金を受けていたとき−傷病手当金,出産手当金
退職のときまで1年以上組合員だった人が、退職時に傷病手当金または出産手当金の支給を受けているときには、退職後も所定の支給期間が終わるまでは、継続して傷病手当金又は出産手当金が支給されます。
なお、傷病手当金については、障害厚生年金(障害基礎年金を含む)、障害手当金、老齢厚生年金等を支給されている場合、これらの額が傷病手当金の額より少ないときにかぎり、差額分が支給されます。
手続きについては、傷病手当金・出産手当金の項を参照してください。
●傷病手当金の支給期間
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