組合員が公務によらないで死亡したときは、遺族(被扶養者)に埋葬料が支給されます。また家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に家族埋葬料が支給されます。
組合員が死亡したときは「埋葬料請求書」を、被扶養者が死亡したときは「家族埋葬料請求書」を共済組合に提出します。ともに、市町村長の埋(火)葬許可証の写しを添えてください。
●埋葬料・家族埋葬料の支給額
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組合員 |
埋葬料:一律5万円 |
被扶養者 |
家族埋葬料:一律5万円 |
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(注1)被扶養者のいない組合員が死亡したときは、実際に埋葬を行った人に埋葬料支給額の範囲内で、埋葬に要した費用(※)を支給します。 |
※埋葬に要した費用とは、埋葬に直接要した実費であり、霊柩代または霊柩の借料、霊柩の運搬費用、 埋火葬に要した費用、葬式の際の僧侶への謝礼、霊前への供物代、入院患者が死亡した場合の病院 から自宅までの移送の費用などをいいます。 |
(注2)退職後(任意継続組合員の資格喪失後)3カ月以内の死亡及び任意継続組合員中に死亡した場合も支給の対象となります。(次図参照)
(※他の制度から埋葬料(費)の支給を受ける場合を除く)
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■埋葬料附加金・家族埋葬料附加金
埋葬料1件につき一律5万円、家族埋葬料1件につき一律5万円が支給されます。
埋葬料附加金については、組合員の死亡当時、被扶養者であった方が請求する場合に支給されます。(資格喪失後に死亡した場合を除く)
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