組合員本人または被扶養者が出産したときは、「出産費」あるいは「家族出産費」が支給されます。「出産費請求書」あるいは「家族出産費請求書」を共済組合に提出してください。ともに、医師か助産師の証明が必要です。(「直接支払制度」を利用した場合には、医師か助産師の証明は不要です。)
●支給の条件
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妊娠4カ月(85日)以上の出産は、死産・流産であっても支給対象となります。
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双生児以上の場合は、その人数分の額が支給されます。
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(注)1年以上組合員であった者が、退職後6ヶ月以内の出産も支給対象となります。
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●出産費・家族出産費の支給額
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組合員 |
出産費:産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は一律42万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は一律40万8,000円 |
被扶養者 |
家族出産費:産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は一律42万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は一律40万8,000円 |
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なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
★産科医療補償制度サイト
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.php |
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次に該当する場合選択の上、出産費・家族出産費を支給します。 |
○選択できる例(組合員の場合) |
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○選択できる例(家族の場合) |
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○共済組合に請求できない例
(社会保険に出産育児一時金を請求する) |
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●出産費等の医療機関等への直接支払制度
組合員または被扶養者の方が出産する医療機関に制度を利用する申出をした場合、共済組合は出産費等を直接医療機関等へ支払います。これにより組合員の方は、出産費等の額を超えた分を医療機関等へ支払うだけで済むことになります。なお、出産費用が出産費等の額を下回る場合、差額分は組合員に支払われます。(請求書を提出しなければなりません)
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