組合員が公務以外のケガや病気、出産・育児、介護などのやむを得ない事情で勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、共済組合が「傷病手当金」「出産手当金」「育児休業手当金」「介護休業手当金」「休業手当金」などの休業給付を支給します。
なお、報酬の一部が支払われていて、その額が各手当金よりも少ない場合は、差額分を支給します。
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◆病気やケガで休んだとき−傷病手当金
組合員が公務以外の病気やケガで勤務を休み、報酬の全部または一部が出なくなったときは、勤務を休んだ4日目から「傷病手当金」が支給されます。医師の証明を受けた「傷病手当金請求書」を共済組合に提出してください。
●傷病手当金の支給期間と支給額
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支給期間 |
通常の病気、ケガについては1年6カ月間、結核性の病気については3年間 |
支給日額 |
支給が始まる日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額×1/22×2/3 |
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週休日(土・日曜日)については支給されません。 |
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組合員がその病気・ケガで障害厚生年金、障害基礎年金、障害手当金及び老齢厚生年金給付を受けるときは、これらの額(日額換算)が傷病手当金より少ない場合に限って差額分を支給します。 |
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出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。 |
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◆出産のために休んだとき−出産手当金
組合員が出産のために勤務を休み、報酬の全部または一部が出なくなったときは、出産手当金が支給されます。支給対象は妊娠4カ月以上(85日以上)の出産で、分娩の正常・異常は問いません。
「出産手当金請求書」に医師か助産師の証明を受けて共済組合に提出してください。
通常、正職員には特別休暇(産前産後休暇)があるので該当しません。
●出産手当金の支給期間と支給額
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支給期間 |
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限 |
支給日額 |
支給が始まる日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額×1/22×2/3 |
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◆育児のために休んだとき−育児休業手当金
組合員が子の育児のために育児休業を取るときは、「育児休業手当金請求書」を共済組合に請求することにより、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。
また、組合員と配偶者がともに育児休業を取るときは、子が1歳2カ月に達するまでの1年間を限度として支給します。
※1歳時点で次の@またはAに該当する場合は1歳6カ月まで支給されます。
@子が1歳になる前日まで、保育所に1歳に達する日以前からの入所希望の申込みをしたが、入所できない場合。
A子が1歳に達する日以降にも養育する予定であった配偶者が、死亡、負傷、疾病により、子を養育することが困難になった場合。
※1歳6カ月時点で次のBまたはCに該当する場合は2歳まで支給されます。
B子が1歳6カ月になる前日まで、保育所に1歳6カ月に達する日以前からの入所希望の申込みをしたが、入所できない場合。
C子が1歳6カ月に達する日以降にも養育する予定であった配偶者が、死亡、負傷、疾病により、子を養育することが困難になった場合。
※育児休業中であれば、子が1歳になる前日まで(1歳6ヵ月または2歳までの延長手続き後であれば延長した期間内において)保育所のならし期間についても支給対象となります。
●育児休業手当金の支給期間と支給額
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支給期間 |
育児のために勤務を休んだ期間
(育児休業に係る子が1歳に達する日までの間。産後休暇を除く) |
支給日額 |
育児休業開始日から180日までの計算
標準報酬日額(標準報酬の1/22 の額)×67/100
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181日目からの手当金請求終了日までの計算
標準報酬日額(標準報酬の1/22 の額)× 50/100
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◆介護のために休んだとき−介護休業手当金
組合員が要介護の状態にある家族の介護のために介護休業を取るときは、介護休業手当金が支給されます。
申請にあたっては、「介護休業手当金請求書」に介護休業に関する所属所長の証明書などをつけて共済組合に提出してください。
●介護休業手当金の支給期間と支給額
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支給期間 |
介護休業の日数を通算して66日 |
支給日額 |
標準報酬の日額(標準報酬の1/22の額)×67/100
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◆家族の病気などで休んだとき−休業手当金
組合員が不慮の災害、あるいは家族の病気やケガなどで勤務を休み、給料の全部または一部が支払われないときは、休業手当金が支給されます。休業手当金が支給されるのは次のような場合です。 請求にあたっては、「休業手当金請求書」を共済組合に提出してください。 ●休業手当金が支給される場合と支給期間、支給額 |
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家族(被扶養者)の病気やケガ |
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標準報酬日額 (標準報酬の1/22の額)の 50/100 |
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配偶者(内縁関係も含む)の出産 |
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組合員の公務によらない不慮の災害、または被扶養者の不慮の災害 |
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組合員の結婚、配偶者(内縁関係も含む)の死亡、または被扶養者などの結婚や葬祭 |
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(1)〜(4)以外で、組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子または父母で被扶養者でない人の病気やケガ |
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週休日(土・日曜日)については支給されません。 |
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(1)のうち、介護休業手当金の支給要件に該当する場合は支給されません。 |
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傷病手当金・出産手当金が支給されているときは、その期間中は支給されません。 |
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