◆組合員の掛金と地方公共団体の負担金 |
共済組合の事業(短期給付、長期給付、福祉事業)の財源は、「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって運営されています。それぞれの負担割合は次のとおりです。
また、各市町村で運営する介護保険制度への納付金を負担します。
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●短期給付 |
●介護納付金の納付に要する費用 |
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(40歳以上65歳未満の組合員対象) |
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●長期給付 |
厚生年金・年金払い退職給付 |
基礎年金 |
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●福祉事業 |
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(注1) |
短期給付事業のうち、育児・介護休業手当金に要する費用については、その一部を地方公共団体が負担します。 |
(注2) |
長期給付に必要な費用のうち、基礎年金に要する費用については、公的年金制度全体で公平に基礎年金拠出金として負担します。この拠出金に必要な費用のうち1/2は長期給付に必要な費用として掛金・負担金の中から負担するとともに、1/2は公的負担金として地方公共団体が負担することになっています。 |
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掛金(保険料)の徴収 |
掛金(保険料)は、組合員の資格を取得した月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき徴収します。したがって、月の中途で組合員の資格を取得した場合でも、その月の掛金(保険料)が徴収されます。 掛金(保険料)は、各所属所において毎月の給料及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。
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◆産前産後休業期間中の掛金(保険料)及び負担金の免除 |
産前産後休業中の組合員は、本人の申出により掛金(保険料)が免除され、地方公共団体の負担金も免除されます。 免除期間は、産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間となっています。
※産前産後休業期間とは、出産日(出産予定日の後に出産した場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の後56日までの期間のうち、特別休暇の産前産後休暇を取得した期間をいいます。
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◆育児休業期間中の掛金(保険料)及び負担金の免除 |
育児休業中の組合員は、本人の申出により掛金(保険料)が免除され、地方公共団体の負担金も免除されます。
免除期間は、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日(最長育児休業等に係る子が満3歳に達する日)の翌日の属する月の前月までの期間となっています。
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◆3歳未満の子を養育している期間の特例 |
3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回る月については、従前の標準報酬月額で年金額が計算されます。
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算定基礎となる報酬 |
掛金(保険料)及び負担金は、組合員が受ける報酬を基に標準報酬の等級表(※)に当てはめて、標準報酬月額及び標準期末手当等の額として算定します。報酬の範囲や決定方法は次のとおりです。
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※標準報酬等級表 |
標準報酬は、標準報酬等級表により区分されています。短期給付については、46等級(98,000円から1,390,000円)で、長期給付のうち厚生年金については、32等級(88,000円から650,000円)、年金払い退職給付については、31等級(98,000円から650,000円)となります。
標準報酬等級表はこちら
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◆報酬の範囲 |
標準報酬月額の対象となる報酬とは、組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたものをいいます。
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◆標準報酬月額の決定 |
決定方法については、原則として次の5種類です。
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@資格取得時決定 |
組合員の資格を新たに取得したときは、その資格を取得した日現在の報酬の額により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、組合員の資格を取得した日からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した方については、翌年の8月)まで適用されます
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A定時決定 |
毎年7月1日現在の組合員である方の4月から6月までの3カ月間の報酬の平均により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は原則としてその年の9月から翌年の8月までの適用となります。

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B随時改定 |
昇給・昇格や異動などにより、報酬の額が著しく変動した場合は、その変動した月から継続した3カ月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4カ月目に標準報酬月額を改定します。随時改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。

※1 基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当など
※2 特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当など
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C産前産後休業終了時改定 |
産前産後休業を終了した組合員が、その産前産後休業に係る子を養育する場合において、休業前より報酬が下がった場合、随時改定に該当しなくても本人の申出により産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定します。
産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬月額は、その産前産後休業終了日の翌日から起算して2カ月を経過した日の属する月の翌月が1〜6月の場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。7〜12月の場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。
ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、1つの休業とみなして育児休業等の終了時に改定が行なわれます。
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D育児休業等終了時改定 |
育児休業等を終了した組合員が、育児休業終了日にその育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合において、随時改定に該当しなくても本人の申出により育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月に受けた報酬の平均額を基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定します。
育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額は、その育児休業終了日の翌日から起算して2カ月を経過した日の属する月の翌月が1〜6月の場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。7〜12月の場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。
ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、1つの休業とみなして産前産後休業の終了時に改定が行なわれます。
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◆標準期末手当等の対象となる期末手当等 |
組合員が受ける期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与が該当します。
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◆標準期末手当等の額の決定 |
期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。期末手当等の上限は、長期給付に係るものは支給一月につき150万円、短期給付及び福祉事業に係るものは年度累計額で573万円です。
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◆掛金と負担金率 |
(単位:千分率) |
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組合員の区分 |
一般 組合員等 |
船員組合員 |
市町村長・ 特別職 組合員 |
75歳以上の組合員、市町村長、特別職 |
短 期 |
掛金率 |
R4.4
〜
R5.3 |
標準報酬月額に係る率 標準期末手当等に係る率 |
46.2 |
44.05 |
46.2 |
46.2 |
負担金率 |
標準報酬月額に係る率 標準期末手当等に係る率 |
46.36 |
48.51 |
46.36 |
46.36 |
介 護 ※1 |
掛金率 |
R4.4
〜
R5.3 |
標準報酬月額に係る率 標準期末手当等に係る率 |
8.92 |
8.92 |
8.92 |
8.92 |
負担金率 |
標準報酬月額に係る率 標準期末手当等に係る率 |
8.92 |
8.92 |
8.92 |
8.92 |
厚 生 年 金 ※2 |
保険料率 |
R4.4
〜
R5.3 |
標準報酬月額に係る率 標準期末手当等に係る率 |
91.50 |
91.50 |
91.50 |
― |
負担金率 |
R4.4
〜
R5.3 |
標準報酬月額に係る率 標準期末手当等に係る率 |
133.1 |
133.1 |
133.1 |
― |
退 職 等 年 金 |
掛金率 |
R4.4
〜
R5.3 |
標準報酬月額に係る率 標準期末手当等に係る率 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
負担金率 |
標準報酬月額に係る率 標準期末手当等に係る率 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
経 過 |
負担金率
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R4.4
〜
R5.3
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標準報酬月額に係る率 標準期末手当等に係る率 |
0.1105 |
0.1105 |
0.1105 |
0.1105
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保 健 |
掛金率 |
R4.4
〜
R5.3 |
標準報酬月額に係る率 標準期末手当等に係る率 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
― |
負担金率 |
標準報酬月額に係る率 標準期末手当等に係る率 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
― |
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※ |
一般組合員等には、特定消防組合員・派遣職員を含む。 |
※ |
短期の負担金には、特別財政調整負担金(0.10)と育児・介護休業負担金(0.06)を含む。 |
※ |
厚生年金の負担金には、基礎年金拠出金率(41.6)を含む。 |
※ |
任意継続組合員の掛金率は、短期掛金率 92.4/1000、介護掛金率 17.84/1000となる。 |
※1 40〜65歳未満の者が徴収対象となります。 |
※2 70歳未満の組合員の方が被保険者となります。 |
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